派遣の仕事中、通勤途中のケガには労災が
仕事中にケガをすると、労災が適用されることは皆さんご存知のことと思います。派遣社員に限らず、すべての労働者は労災保険に加入しています。勤務時間中であれば誰でも労災になると分かると思いますが、会社帰りに寄り道した場合など、どちらか分からないケースもあることと思います。そんな時は、派遣会社の担当者に連絡をして聞いてみると良いでしょう。会社に申請している通勤ルートと外れた道を通っている場合など、適用されないこともありますので、勤務先がよく変わる派遣社員の人は特に注意をしなければいけません。例えば会社帰りにスーパーに立ち寄り、スーパーの中で転んでケガをしたような場合ですと、スーパーでの買い物が業務とは無関係のため、適用されない可能性が高いです。しかしその買い物の中に、仕事で使う物が入っていたような場合、適用されることもあります。また会社の飲み会の帰りであっても、その飲み会がほぼ強制的に参加であるような場合にも適用される可能性があります。労災と認められると、医療費は一切負担しなくても良いことになっています。治療費は健康保険ではなく、労災から支払われますので、健康保険は使えません。派遣会社から申請用紙をもらい、ケガの状況を詳しく記載して労基署の判断を待つことになります。